同窓会会則

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盈進学園同窓会会則

第1章 総則
第1条 本会は、盈進学園同窓会と称し、本部事務局は、盈進学園内に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第3条 本会は、次の会員をもって構成する。
1.正会員
母校卒業生、及びかつて母校に在学したもので、会員の推薦により会長が学校長と協議して承認したもの。
2.特別会員
母校現職員、及び旧職員であった者の中から学校長の推薦により会長が承認したもの。
第3章 組織
第4条 本会の組織は、次の通りとする。
1.年1回総会を開く。必要に応じて、会長は、幹事会に諮り臨時総会を開くことができる。
2.年1回入会式を行なう。
3.会報、及び会員名簿を発行し、頒布する。
4.母校、回期会、支部の活動を奨励、援助する。
5.会員で本会の発展に功労顕著であると認めた時は、幹事会に諮り会長がこれを表彰  する。
6.その他目的達成のために必要な事業を行なう。
第5章 役員及び顧問
第6条 本会は、次の役員を置く。
会長    1名
副会長   8名以内
監査委員  2名
幹事長   1名
副幹事長  12名以内(会計、庶務担当各1名を含む)
常任幹事  40名以内(以上をもって常任幹事会を構成する)
幹事    各組織から3名以内
代議員   各回期から5名以上~15名以内
第7条 役員の任期は、2ヶ年とし再選を妨げない。
補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 役員の選出は、次の通りとする。
1.会長、副会長、監査委員は、正会員の中から総会において選出する。
2.幹事長、副幹事長は、常任幹事の中から会長が委嘱する。
3.常任幹事は、幹事の中から会長が委嘱する。
4.幹事は、各組織の中から選出し会長が委嘱する。
5.代議員は、各回期会の中から選出し会長が委嘱する。

第9条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長    本会を代表し会務を総理する。
2.副会長   会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
3.監査委員  会務執行の状況並びに会計を監査し、幹事会及び総会で報告しなければならない。
4.幹事長   会長の意を体して会務を総轄し、本会の運営に当たるものとする。
5.副幹事長  幹事長を補佐し、幹事長事故ある時はこれを代理する。
6.常任幹事  幹事長、副幹事長を補佐し、本会の運営に当たるものとする。
7.幹事    本会運営の協議に参画するとともに各組織との連係を密にして、本会の活動を推進する。
8.代議員   本会の運営に関し、重要事項の審議に応ずるとともに、本会発展のため、所属回期会の
組織活動の推進にあたる。
第10条  本会に顧問及び相談役を置く。

1.顧問及び相談役は、総会において推薦する。
2.顧問及び相談役は、会長の諮問に応え意見を述べることができる。

第6章 会議
第11条  本会の会議は、次の通りとする。
1.総会は、本会の最高決議機関で、事業計画、予算、決算の議決、会務の報告、会則の変更、その他重要事項を審議する。総会の実施については別に細則を定める。
2.代議員は、総会に次ぐ決議機関で重要事項を審議する。なお、代議員及び幹事で構成して総会に代えることができる。
3.幹事会は、総会に提出する議案、及び事業執行に関する重要事項を審議する。
4.常任幹事会は、本会の企画、運営について協議し、執行する。
5.各会議は、会長が招集し、議決は、出席者の過半数をもってする。
6.本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。
7.総会実行委員会は、会長の指示のもとに総会開催を担当する。

第7章 組織
第12条 本会の経費は入会金(卒業時)と会費(年会費3,000円)と臨時会費、寄付金、
その他の収入でまかなう。

第13条 本会の会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。

第8章 雑則
第14条 会員は、会員名簿記載事項に変更を生じた時は、
速やかにその旨を本会に通知しなければならない。

第15条 この会則に定めのない事項については、
幹事会に諮って会長が別に定めることができる。

附 則 本会則は、令和8年10月1日より施行する。(第12条改正)

 

         

総会細則

会則第11条1項の規定により本細則を定める。

第 1 条 定例総会(年1回)を開くにあたり、開催日の1年以上前に実行委員会  (当番制)を結成し、実行委員会執行部と本部役員の合同会議(以下合同会議)を催し、 次年度総会行事に関する協議をする。

第 2 条 当番回期は原則として3回期制とし、 年長回期を責任回期とし各当番

回期よリ実行委員を選出し、 実行委員会を結成。 実行委員長は、原則として、年長回期より選出する。

 

年 度

 

当    番

貢任回期

回 期
令和8年度 84回期 8586回期
令和9年度 85回期 86 ・87回期
令和10年度 86回期 87・88回期
11年度以降は順次繰リ上げていく。

第  3 条 総会行事の責任回期を担当した回期と43回期以前の回期は、以後当番回期を免除する。

第  4  条  招待者は、学園理事、学園監事、教職員、旧教職員、保護者会会長 副会長、同窓会顧問、その他会長の認める人。

第 5 条 総会に関する会計は特別会計として実行委員会より会計責任者を選任

し、総会開催後の幹事会に於いて会計報告をする。

第 6 条 総会行事に関する職務分担を次の通り定める。

  1. 日時、場所、行事計画 予算の協議は、 開催日1年以上前に会長が招集し、 合同会議にて決定する。
  2. 総会に関する会務の諸案の作成、行事は、常任委員会において協議決定する。
  3. 総会時の懇親会に関する諸案の作成、 行事は、実行委員会にて協議決定する。
  4. 総会要覧、会員券、広告に関する作業は、実行委員会にて実施する。
  5. 会員券〈年会費3,000円をふくむ〉の拡販については、会長が幹事会を招集し、協力の要請をする。
  6. その他本細則に決まりなきものについては、実行委員会にてよく協議し、会長の承認を経て実施する。

 

附            本細則は、 昭和60年10月28日より施行する。。

本細則は、 平成6年10月14曰より施行する。 (第4条改正)

本細則は、 令和5年11月13日より施行する。(第2条改正)

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